遺言相続

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〒277-0842
千葉県柏市末広町5-19
第12関口ビル7階

JR・東武野田線「 柏駅 」
西口 徒歩3分

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相続はときに「争族」とも言われます。

悲しいことですが、それほど、家族や親族などの間で争いとなるケースが多いのです。
人が一生をかけて形成する財産ですから、現金・預貯金はもちろん、不動産や車、貴金属、有価証券などもあれば、借金などの負の財産もあるでしょう。
それを遺族とは言え、第三者が相続するわけですから、トラブルにならないことのほうが不思議だと思いませんか?

「じゃあ遺言を書いてみようか」と思ったあなた。
ちょっと待ってください。

きちんとした形で遺言を残しておけば、遺族が相続争いをすることもありませんが、逆に、法的に問題のある遺言が、遺族を混乱させてしまうこともあります。
あなたの想いがきちんと届くように、弁護士が正しい形で遺言を残すためのアドバイスをします。

遺言について

遺言がある場合は、その遺言に従って遺産を相続するため、厳格な様式が求められます。
民法は「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」・「公正証書遺言」の3つの様式を定めていて、いずれかの要件を満たさなければ、無効な遺言となります。
弁護士は遺言者の意向を十分に反映した遺言が作成できるよう、必要なアドバイスを行い、また情報の収集にあたります。

自筆証書遺言

遺言者が、全文、日付及び氏名を自著し、押印して作成します。遺言の存在自体を秘密にできますが、後で偽造が争われることもあります。

※相続開始後、開封せずに家庭裁判所に検認の手続きをとる必要があります。

秘密証書遺言

遺言者が証書に署名・押印し、封じ、同じ印章で封印し、公証人及び証人2人の前に封書を提出して、自己の遺言書であること及び氏名住所を申述します。公証人はその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、証人とともに署名押印して作成します。

※相続開始後、開封せずに家庭裁判所に検認の手続きをとる必要があります。

公正証書遺言

証人2人が立ち会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者と証人が筆記が正確なことを確認し、各自署名・押印し、公証人が以上の方式に従ったものである旨付記して署名し押印して作成します。
偽造が争われることは少ないですが、遺言書の内容も秘密にできません。

※検認は必要ありません。

遺言がない場合の相続と遺産分割協議書

 

遺言がない場合は、『誰が、どの遺産を、どれだけ相続するのか』を相続人全員で話し合う必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」と言い、協議が成立したら、通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。
この遺産分割協議書は、のちの相続人間の争いを防ぐ役割を果たしますので、弁護士などの専門家に依頼して、慎重に、正確に作成することをおすすめします。

当事務所では、弁護士が遺産分割協議書作成のアドバイスをしたり、遺産分割協議書の作成を代行するサービスを行っております。

弁護士に依頼する必要性

相続問題は、当事者が多数になるため権利関係が複雑化しやすいこと、客観的な証拠があまりないこと、また、当事者が感情的になりやすいといったこともあって、紛争が解決に至るまでの期間が長期化することが少なくありません。だからこそ、冷静に物事を判断できる第三者が必要だと考えます。

相続には税理士や司法書士、行政書士も絡みますが、弁護士はすべての業務をワンストップで引き受け、相続問題をトータルにサポートできます。特に紛争になっている相続問題に関しては、あらゆる交渉を代行し、裁判による最終決着を視野に入れた合理的な示談を望めます。

「相続」が「争族」になる前にぜひご相談ください。

費用についてはこちらをご覧下さい。