労働問題

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〒277-0842
千葉県柏市末広町5-19
第12関口ビル7階

JR・東武野田線「 柏駅 」
西口 徒歩3分

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ご自分の労働環境に疑問を持った経験はありませんか?

何かあったとき、あなた一人で会社を相手に交渉するのは限界があります。
弁護士はあなたの味方です。
不当な条件に屈することなく、あなたの権利を守る為に全力を尽くすことをお約束します。

さまざまな労働問題

不当解雇

労働者自身には退職の意思がないにもかかわらず、就業規則などの取り決めを守らずに使用者により労働契約を解除されることを言います。
労働基準法上、会社が解雇を行うには、30日前の解雇予告、もしくは平均賃金の30日分の解雇予告手当の支給が必要となります。会社から突然、「明日からこなくていい」と言われ、解雇予告手当の支給も無いとすれば、その会社の行為は違法です。
弁護士は会社と交渉して、あなたの望む結果(解雇を撤回・復職・未払残業代の支払い・より有利な条件での退職等)が得られるようにしますが、それでも会社があなたの要望に応じない場合は裁判を起こします。具体的には、賃金仮払い仮処分手続、労働審判手続、訴訟手続などがありますが、事案に応じてあなたにもっとも適した手続を選択して、あなたの請求の実現を目指します。

未払い賃金

『働いているのに賃金がもらえない』
こんな矛盾はあってはなりませんが、現実には、特にサービス業・建設業・IT関連業・飲食業などにおいて、美徳・根性論・精神論によって、残業代の未払いなどが当たり前のように見過ごされています。
「裁判は時間がかかるのでやりたくない」という方がほとんどだと思いますが、多くの事件(9割以上)は交渉段階、または労働審判の段階で決着がついています。
交渉や労働審判までのご依頼も可能ですが、相手が強硬な場合などで回収を目指す場合は訴訟も視野に入れるべきだと思います。弁護士が介入することにより、迅速な解決が可能ですので、諦めずに早めにご相談ください。

セクハラ

時代を問わず、職場のトラブルとして多いのがセクハラ問題です。
組織としてしっかりとした大企業は、セクハラ防止委員会などを設定している会社も増えていますが、中小企業においてはまだまだ泣き寝入りせざるを得ないことが多いようです。
弁護士が介入した場合の解決法としては、示談交渉、労働審判、訴訟と様々ですが、加害者側も事を荒立てたくないと考えていることがほとんどであり、労働審判や裁判の前に解決できることが多いので、まずは弁護士に相談してください。

パワハラ

一般的には、上司がその職務上の地位、権限(パワー)を濫用して、本来の職務の範疇を超えて、部下の人格権を侵害するような嫌がらせを行うことをいいます。
会社での上下関係を、個人的な人間の上下関係として使う暴力、とお考えください。
ただし、上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものまでさまざまです。
パワハラについては、法律上の定義がないこともあり、それを直接に規制する法整備はなされていませんので、当面は不法行為(債務不履行・使用者責任)と構成しての請求になります。詳しくは弁護士と相談して進めていきましょう。

費用についてはこちらをご覧下さい。