不動産取引

アクセス

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〒277-0842
千葉県柏市末広町5-19
第12関口ビル7階

JR・東武野田線「 柏駅 」
西口 徒歩3分

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トラブルが生じると、取り返しがつかない不動産取引

ほとんどの人にとって、土地や建物を買うということは人生に一度あるかないかという、非常に高価な買い物です。

そのため、トラブルが生じると、取り返しがつかないほど深刻になってしまいます。 また、借地借家(土地・建物の賃貸借)についても、やはり金銭の授受に伴うトラブルが多いのですが、賃料や地代は賃貸人・地主にとって大切な収入源であると同時に、賃借人・借地人にとっては大きな負担となるものです。その上、過去の事情や人間関係も反映されるため感情的になりやすく、トラブルになることが多いと言われています。

当事務所に多く寄せられるご相談

  • 賃料が相場価額にあわなくなってきたので増額(減額)したい。
  • 借主が賃料を払ってくれないので退去させたい。

  • 借主が物件を又貸ししているので契約を解除したい。

  • 貸主に高額な補修費用(原状回復費用)を要求されて、敷金を返してもらえない。
  • 貸主から不当な立ち退きを要求されて困っている。


弁護士に相談すれば、必ず適切な解決方法があります。
早期に解決するためにも、ぜひ、専門知識を有している弁護士にご相談ください。

弁護士が出来ること

相手方との交渉

まずは相手方と話し合い、交渉を行うことになりますが、トラブルになっている相手方と話し合うのは、精神的に大きな負担がかかりますし、「交渉」といっても、ノウハウがなければ難しいものです。
弁護士は法律問題と交渉の専門家として、事件の内容を判断しつつ、依頼者の最大の利益を確保するよう相手方と交渉します。

最善の対処法を選択

交渉により解決できない場合には、法的措置を講ずる必要があります。特に不動産に関しては、その財産的価値の大きさから、迅速かつ適切な法的措置を講じることが大切です。
弁護士ならば法律の専門家として、その知識や経験を活かし、場面に応じた適切な法的措置を講じることができます。

不動産トラブルを未然に防ぐために

不動産トラブルが発生した場合、解決のカギは契約書にあると言えます。
例えば、借主と貸主との間に問題が起きたとき、書類ひとつで解決するものもあれば、何年もかかって解決するという複雑なケースもあります。当事務所では賃貸借契約書の作成やチェックも行っていますので、できる限り、弁護士が作成した契約書を用いることをお勧めします。

費用についてはこちらをご覧下さい。