刑事弁護

アクセス

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〒277-0842
千葉県柏市末広町5-19
第12関口ビル7階

JR・東武野田線「 柏駅 」
西口 徒歩3分

アクセスここまで

逮捕を聞いたら最初にすること

電話で家族や知人の逮捕を聞いたら、居場所(どこの警察署にいるか)を確認。

早急な対応をするにも、必ずメモを取り、できる限り冷静になってください。

なぜ事件に巻き込まれたのか?加害者なのか?被害者なのか?を確認。

警察からの連絡で逮捕を知った場合は、必ず『なぜ逮捕になったのか』を確認してください。

すみやかに、刑事事件を得意としている弁護士へ相談。

ご家族との面会が禁止されていても、弁護士であれば可能です。

逮捕について

通常逮捕

犯罪の捜査が進展し、裁判所が発付する逮捕状を提示したうえでされる逮捕手続。

現行犯逮捕

逮捕者がその場で犯罪を認めた場合と、明らかに犯罪の証拠が残っていたり、職務質問に対し逃亡した場合などにされる逮捕手続。

緊急逮捕

一定の重い犯罪について、逮捕状を求めることのできない急速を要する場合に、いったん逮捕状がないまま逮捕し、逮捕の後に令状を請求するという逮捕手続。

逮捕と勾留(逮捕後の流れ)

警察官による逮捕

警察官が検察官に事件を送致
(逮捕より48時間以内)

この段階における捜査弁護が非常に重要です。
冤罪の可能性があればなおさら早急な対応が必要です。

検察官が裁判官に被疑者身柄の勾留請求
(検察官送致より24時間以内)

裁判官が勾留決定
(勾留期間は勾留請求日より10日間

検察官が裁判官に勾留延長請求
(10日間以内の延長)

勾留期間内の示談交渉など、ここでも、迅速な弁護活動が不可欠です。
(示談交渉の継続もいたします)

検察官による事件処分
(起訴・不起訴・処分保留による釈放)

被告人に対しての有利な証拠の収集と、不利な証拠の対応も弁護人がすべて行います。
(示談交渉も継続します)

捜査段階における弁護士の役割

刑事弁護人は被疑者の絶対の味方です。被疑者の利益を代弁するとともに、心理的サポートを行います。

逮捕、勾留されている段階で弁護人を選任した場合、その弁護士は、被疑者や関係者と面会をし、事件の真相を探求します。
逮捕・勾留されている段階では、客観的には犯罪が行われたことが明らかであっても、誰が本当の犯人であるのか、どのような経緯で犯罪が行われたのかは、事件の当事者以外には誰にも分かりません。
それを明らかにするのが捜査です。

また、近年では警察の厳しい取り調べにより、ウソの自白をしてしまったという冤罪事件が数多くあります。
急な逮捕で気が動転していて、いわれもない犯罪を押しつけられていても、反論できずにそのまま起訴され、犯罪者となってしまうこともあるのです。

仮に被疑者が犯罪を行ったことが明らかであったとしても、法律に則った正しい事件処理がなされるよう、弁護人は被疑者の味方となって、被疑者に対する暴力的・脅迫的な取調べや、捜査機関による違法・不当な証拠収集を阻止し、刑事手続の適正な運営を実現します。

刑事事件のご相談について

受任後の家族とのお電話・面談はもちろん、雑用を含む被疑者との接見に別途の費用はかかりません。

万が一、逮捕・起訴されてしまった場合の、被疑者との初回接見の費用は4万円です。
その面談により、状況の把握や早期解決に至ることも多くありますので、まずは早急な弁護士接見をお勧めいたします。
弁護士費用について不安などがある場合もご相談ください。
費用面に関しては、報酬の分割払いなど当事務所の独自のシステムによる対応も可能です。

犯罪被害者支援について

様々な事件を目の当たりにしていますが、犯罪によって傷ついた被害者の方に対して適切なサポートが必要な場合が少なくありません。
また、法律知識がないために、犯罪被害者の救済のための法制度を利用することができなかったり、加害者の処遇を見届けることができかったりすることもあります。

当事務所では、被害者の方からの相談に応じたり、事件の処分結果をお知らせするなど、被害者の方の保護と支援に努めています。

犯罪被害者やその家族を守るために

世間の関心度の高い事件の場合、犯罪被害者やその遺族などは、自宅を報道陣に囲まれるなどメディアの取材攻勢を受けることによって、プライバシーが侵害されたり、自身や近隣住民の平穏な生活が阻害されたりするなど、多大なストレスを被ることが多々あります。
そうしたとき、弁護士が犯罪被害者等の代理人となり、取材窓口を一本化するなどのメディア対応をすることで、マスコミ取材による犯罪被害者等の上記ストレスを軽減することができます。

費用についてはこちらをご覧下さい。